「法定4帳簿」って?

労働基準法では、労働者を雇用した場合「法定4帳簿」を整えて一定期間保存することが義務付けられています!

① 労働者名簿(労基法107条)② 賃金台帳 (同108条)③ 出勤簿等 (同108条)←「法定3帳簿」

④ 年次有給休暇管理簿(労基法則24条の7)←2019(H31)年4月の労基法改正により加わり「法定4帳簿」になりました。

*参考資料(説明)は少しずつアップしていきます*