労使双方にプラスとなる「労働環境整備」のお手伝いをします。

経営者の皆さんは、「残業代など減らせるところは減らして、同じ働きをしてほしい」

労働者の皆さんは、「労働時間は変わらずに給料を少しでも多く貰いたい」

どちらかの考えだけを優先してしまうと、後にトラブルへ発展する可能性が高くなってしまいます。

現在の労働時間や現状の問題点とご希望を伺いながら、前向きな前向きなご提案をさせていただきます。

社労士事務所きらり

★社会(労働)保険の制度★

青色アンダーラインはリンクあり)

業務上・通勤途中の事故は労災保険を使います

労災事故発生時に健康保険(証)を使うことは、「労災隠し」とされ禁止されています。

労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」、社長さんや役員、ご家族従事者の皆さんは補償は受けられません。

どうしたらよいでしょうか…。

そのような方は「中小事業主の特別加入の労災保険」へご加入をお勧めいたします。

私傷病の休業は健康保険制度の傷病手当金を活用(協会けんぽの場合)

最近ですと「コロナによる欠勤」の扱いです。従業員が有給休暇を希望したときには、悩むこともないでしょうが、そうでないときに頭を悩ませることでしょう。

傷病手当金は、3日以上の連続した休業を待機期間といい、その後4日目から請求することで補償が受けられます。その間、給料の支給があるとその金額分が控除されてしまいますので、休業期間は欠勤控除し傷病手当金を受給します。(待機期間に有給を希望されるケースが多いです)

産前産後の休業は出産手当金を活用(協会けんぽの場合)

ご出産を控えた従業員を抱える事業所さまにとって、活躍している人材の休業はとても大きなマイナスもあろうかと思います。

その人材が安心して休業できるように出産手当金があります。

出産手当金は産前42日・産後56日の休業に対して支給申請が出来ます。(出産日は産前に入ります)

傷病手当金同様に、その間、給料の支給があるとその金額分が控除されてしまいますので、休業期間は給料の支給をせず出産手当金を受給します。

社会保険料の免除(協会けんぽ・厚生年金)

産前産後休業期間・育児休業期間については、申し出により社会保険料の免除が受けられます。(会社負担・従業員負担の両方)

育児休業期間は育児休業給付金を活用(雇用保険)

育児休業期間中は、雇用保険制度から育児休業給付金を受給できます。

傷病手当金同様に、その間、給料の支給があるとその金額分が控除されてしまいますので、休業期間は給料の支給をせず給付金を受給します。

まだまだ色々あります…。

[お願い]

当事務所はご委託いただいている事業所様以外からのご質問はお受けしておりません。

ご加入中の健康保険制度や給料等の支給などにより異なります

加入している健康保険制度や年金事務所にお尋ねください。(労働者の方は会社にご相談ください)