社会保険についての1時間程度の説明つき

顧問契約はご希望されない事業所さま用です。

※社会保険の手続きは、ご自身で行うことも可能かと思いますが、社会保険の給付等に関するご説明をさせていただきます。

1時間圏内の事業所さまはご希望があれば訪問させていただきます。その他の地区の事業さまZoom等によるご説明とさせていただいております。

★社会保険新規適用手続…70,000円(税込77,000円)

(顧問契約いただく場合は30,000円(税込33,000円)

【含まれる業務】

  • 健康保険・厚生年金:新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険:口座振替依頼書
  • 健康保険・厚生年金保険:被保険者資格取得届(2名まで)
  • 健康保険:被扶養者異動届(被保険者2名の扶養親族分)
  • 健康保険・厚生年金保険:保険料一覧表(事業所負担の保険料)
  • 健康保険・厚生年金保険:保険料変更通知書(被保険者の保険料)

【被保険者3名以上】

 *1名あたり3,000円(税込3,300円)を加算させていただきます。

‟労働保険の手続き”もお請けしております!

週1日や1日1時間のパートさんの採用でも、労災保険に加入しなければなりません。

‟事業主・役員・家族従事者”も労災保険に加入することができます!

「中小事業主の特別加入制度」は、労働者を雇い入れ、労働保険事務を労働保険事務組合に委託することで加入できる制度です。(ご興味があるときはメール等でご連絡ください)

労働者を1名でも雇い入れ、労働保険に加入することで「事業主・役員・家族従事者」の皆さんも、労災保険に加入することが出来る制度があります中小事業主の特別加入制度

費用徴収制度ってなに?

平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。(厚労省パンフレット参照)

これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収されることになります。

費用徴収制度のリーフレット(厚生労働省発行