「業界では給料は高い方だから労働条件はパーフェクトだと思っていた…。なぜ、労基署から指導・是正勧告をうけることになったのか?」…。

例えば、以下のようなケースで指導等を受けることになります。

[36協定を締結・届出していない]

残業を把握し、割増賃金等を支給しているが、36協定を労使間で締結・労基署へ届出していなかった。

(1日8時間・1週40時間を超える場合、1週1日の休日を与えることが出来ない場合に必要な労使協定です)

[残業代を支給していなかった]

残業代の実費を支給すると従業員の手取りが安定しないので、月給を高く設定して残業代を含んでいると解釈していた。(残業代の部分を設定していないので、残業代を支給したことにならない)

[休日が少ない]

毎週日曜日、祝日、年末年始休業(祝日以外に3日)、夏季休業(8月に3日)とした場合、1日8時間・1週40時間を超えているので、本来取らせるべき休日の設定がない。

[有給休暇を取得させていない]

休んでも月給を控除していないが、有給休暇として管理していない。1年に10日以上有給休暇を付与される従業員は、1年間に5日は必ず取得させる必要があるが、管理していないため取得が曖昧になっている。

[労働日、労働時間(残業時間)を管理(把握)していない]

労働日、労働時間、残業時間等は自己申告で、それに合わせて残業代を支給していた。

当てはまることはありませんか?

気になる内容がありましたら、早急に整備が必要です。