労働時間の原則…?
1日8時間、1週40時間を法定労働時間と言います。
法定労働時間を超えて労働させる場合には、①②が必要です。
① 時間外・休日労働に関する協定(36協定)を交わし、労基署に届け出る。
② 割増した賃金を支給する。
①を怠っていて、労働基準監督署より指導を受けるケースがあります。
柔軟な働き方
変形労働時間制等の導入により、働きやすい職場作りが可能になります。
[1か月単位の変形労働時間制]
1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間(40時間)を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
[1年単位の変形労働時間制]
1ヶ月を超えて1年以内の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間(40時間)を超えないことを条件として、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
※ その他、フレックスタイム制などもあります。
たとえば…
勤務時間A:午前8時~午後7時(休憩3時間)・・・8時間×週5日=40時間
勤務時間B:午前8時~午後7時(休憩1時間)・・・10時間×週4日=40時間
勤務時間Aは、1日8時間労働になるように休憩を3時間とっています。
勤務時間Bは、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入し、1日10時間労働ではありますが、勤務日数を1週4日にしているため、1週間あたりの労働時間は40時間以内になります。労働者にとっては週休3日となり、使用者としては割増賃金の発生はありません。
導入にあたり就業規則等での周知や、労使協定など諸条件がありますので、専門家にご相談いただいた上で導入されるようにしてください。