「突然の訪問」や「労基署への呼び出し」などにより、賃金台帳・出勤簿・各種協定の確認の後、「是正勧告書」や「指導票」を受け取ることがあります。事業所としてはどのように対応したらよいのでしょうか。

残念ながら、従業員を雇っている以上、「知らなかった…」は通用しないのです。

労働基準法は最低基準を定めているものですので、ご指摘いただいたことは改善し、指定の期限内に報告する必要があります。

そこで、よくご質問いただくことがあります!

「業界の中で給料は高い方なのに、なんで?」「残業代を払っているのに、なんで?」

なぜでしょうか…。

Aさん 月給:30万円

今月の労働時間…176時間(8H×22日出勤)

10時間の残業あり(残業代の支給なし)

Bさん 今月の給料:188,500円(①+②)

【内訳】時給1,000円(最低賃金超とする)×176時間=176,000円…①

残業10時間×1,250円=12,500円…②

このようなケースでは、Aさんに対しての残業代不支給となります。

(30万円÷176H×1.25×10H=21,307円をAさんに支給することになります)

先ほどのBさん

残業代をしっかり支払っていますが、労使間で36協定を結んでいませんでした。

従業員に法定の労働時間を超えて労働させる(残業させる)ためには…

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の作成(労基署への届出)が必要となります。

労働基準監督署から指摘された事項は、

労働者の方々が、実は口に出せずにいたことかもしれません。

場合によっては、労働者ご自身が申し出されたことかもしれません。

経営者の皆さまの「良き相談相手」として、経験と知識で

労使双方にプラスとなる「労働環境整備」のお手伝いさせていただきます。