【遺族厚生年金と健康保険】
point! 未支給年金・葬祭費・高額療養費も忘れずに請求してください‼
千葉県にお住いのA男さん(78歳)・・・令和4年4月1日ご逝去
A男さんの奥様(配偶者)B子さん(75歳)
どのような請求(届)が必要でしょうか…。
年金は、年6回に分けて支払われます。
支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月になっています。
それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。
例えば、2月に支払われる年金は、12月、1月の2か月分です。(年金は後払いのため貰いそびれないようにご請求ください)
4月1日にお亡くなりになられた場合は、4月分まで受給出来、請求権者の順位は、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序となります。
老齢年金、遺族基礎年金等もそうですが、年金事務所(街角の年金相談センター)等でご相談いただけます。
※とても混みあっておりますので、ご予約されることをお勧めいたします。
※予約されずに行く場合も、必要書類等を必ずご確認ください。
健康保険制度より、葬祭費(埋葬料等)が出ますので、漏れなくご請求ください。
後期高齢者医療制度・協会けんぽ・国民健康保険では5万円が支給されます。
※請求しなければ貰えませんので、必ずご請求下さい。(年金は請求しても、こちらは忘れがちです)
自己負担の限度を超えた負担額があった場合に請求出来ます。
請求できるものがあるか、について後期高齢者医療へお電話等で確認されるのもよいかと思います。
請求できるかどうか不明の場合には、とりあえずご請求することをお勧めいたします。
後に健康保険制度より請求のご案内が来ることもあるかもしれませんが、葬祭費と請求先が同じため一緒にご請求下さい。
①②のお問合せ先(ご相談)は…
「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は
(東京)03-6700-1165(一般電話)
※週の初日は混雑が予想されます。
(詳細は下記混雑予測をご覧ください。)
※お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
受付時間
月曜日午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日午前9時30分から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
※休日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
③④のお問合せ(ご相談)は…
東京都後期高齢者医療広域連合(代表)
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館15-17階
電話:03-3222-4496
【お願い】
請求・届の際は、詳細について、ご本人の責任において必ずご確認下さい。
ご依頼(有料)以外で、お電話・メール等によるご相談はお受けしておりません。
年金機構等にご相談いただきますようお願いいたします。